個人輸入・商業輸入ガイド

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実際に発送できなかった商品や規制のある商品



※禁制品、輸入制限についてこちらのページもご確認ください。

※こんな商品は要注意こちらのページもご確認ください。



※弊社では配送会社や航空会社による規定に従ってお荷物を発送しておりますので、その規定が変更され、下記に記載のない商品が禁制品、規制品扱いとなる場合もございます。 今まで発送に問題のなかった商品や事前に配送会社に発送可否の確認を取っていた商品でも、突然発送できなくなる可能性もございますので、予めご了承ください。


日本国内への輸入に関しては、関税法や、植物検疫法、家畜伝染病予防法、薬事法など、さまざまな法令で輸入が禁止・規制されております。 モールテールより発送後、万が一通関で問題になったとしても弊社では責任を負いかねますので、事前にお客様自身で確認していただきますようお願い致します。

◎実際に発送できなかった商品や規制のある商品





植物防疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/pps/index.html

動物検疫所ホームページ
http://www.maff.go.jp/aqs/

経済産業省ホームページ ワシントン条約
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html

※2017/1/2付けで『ヒツジ(Ovis aries)』、『ヤギ(Capra hircus aegagrus)』がワシントン条約に追加されたことに伴い、 ヒツジ、ヤギが使用されている商品については、 次の事項を輸出者がメーカーに確認し、インボイスに記載をしていただくようお願い致します。


・ヒツジ、ヤギの学名(※亜種まで確認)と 該当or非該当 (該当種の場合は輸出許可書(CITES)が必要です) ・飼育されたものか野生のものか 参考資料:ワシントン条約附属書(動物界)

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/download/cites_appendices_fauna.pdf



≪輸入が禁止されているもの≫


以下は、関税法によって日本国内への輸入が禁止・および規制により制限されている物品のリストです(一部抜粋)。

1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
3. 爆発物
4. 火薬類
5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9. 児童ポルノ
10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品


≪輸入時に数量の制限があるもの≫


1. 医薬品および医薬部外品
a)外用剤・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など(毒薬・劇薬および処方箋を除く)
→標準サイズで一品目24個以内

b)外用薬以外の医薬品・医薬部外品
→毒薬・劇薬・または処方箋薬は1ヶ月分以内
→その他の医薬品・医薬部外品(サプリメント含む)、薬用化粧品は2か月分以内

※仕様書に1日の使用量が明記されているので、これを参考に算出。
尚、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じる恐れがある医薬品は、
数量に係らず医師による処方が確認できない限り、一般個人による輸入は認められません。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/dl/tp0401-1a.pdf

※【重要】サプリメント輸入の注意事項
https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/news/export/2017/16199/


2. 化粧品
→標準サイズで一品目24個以内(例えば口紅の場合、ブランド・色などに関わらず24個以内)

※注意:石鹸・洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き類なども化粧品に含まれます
※効能などが書かれている薬用化粧品は薬事法に該当するため、2か月分まで輸入可能です。
(例)ニキビケア用の化粧品、乳液などは薬事法に該当します。
※ワシントン条約規制対象であるバニラやアガベ、アロエ成分が含まれている商品はお取り扱いできません。
※ホワイトニング剤が含まれている商品は宅急便での発送ができないため、すべてお取り扱いできません。
※薬事効果を謳っているペット用シャンプーは発送不可です。

3. 医療用具
a)家庭用医療機器等(例:電気マッサージ機、体温計、度付きメガネなど)・・・1セット。
なお、医家向け医療機器は、一般個人による輸入は認められません。

b)使い捨てコンタクトレンズ・・・個人使用2か月分まで

c)体外用診断薬(例えば排卵検査薬など)・・・2か月分まで

※日本へ輸入する際に「薬監証明」が必要となる商品は簡易通関ができないため、
モールテールでは取り扱いできかねます。
事前に「薬監証明」が必要なのか関係機関にて確認して頂きますようお願い致します。

※医薬品や化粧品、医療機器を営業目的で輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要となります。
上記1~3で示されている数量が輸入できるのは、用途が個人使用(輸入者本人および同居する家族のみが使用)
の場合のみです。


≪参考ホームページ≫
医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html

医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

医薬品の個人輸入に関するQ&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/faq.html

個人輸入において注意すべき医薬品等について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html

4. 食料品
→個人使用目的の場合、食品の個人輸入としてみなされる量は目安として合計10㎏程度です。
飲料品は10リットルまで(例:750mlボトルで12本程度)。
その範囲内であれば、食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

それ以上の場合は販売を目的とした商業輸入とみなされますので、食品衛生法に基き、
厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査
(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。
その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。

ただし、植物(果物・野菜)、動物(肉類)、乳製品は必ず検疫対象となるので注意が必要です。

※食品衛生法に抵触する商品の商業輸入に必要となる各種手続きは、配送会社による「簡易通関」
  の範疇を超えるため、お取扱いできません。
※日本の輸入税関上の規制とは別に配送会社の規定によって検疫対象の品目は発送が制限されるケースがあります。
  また、輸出国側の輸出国規制によっても日本へ発送できないケースがあります。
※砂糖、塩、胡椒、小麦粉などは食糧法に該当しますので、1㎏まで輸入可能です。
  尚、malltailでは、国が定める各種法令とは別に、海外転送サービスの制限品目として各種検疫を必要とする品目
  については発送をお断りしております。
  また、「飲食物その他変質または腐敗しやすいもの、冷蔵保管物品、冷凍または冷蔵を要する物品」
  については安全衛生面の観点からお取扱いをご遠慮しておりますのでご注意ください
 (利用規約第7条をご参照ください。http://malltail.jp/viewpages/terms)。
※夏期はチョコレートなどの熱に弱い商品のお申し込みはご遠慮ください。

詳しくは事前にお問い合わせください。

≪参考ホームページ≫
食品衛生法について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/08.html

5. 酒類
→個人使用目的の場合、酒類の総量が10㎏程度(例:750mlボトルで12本程度)であれば食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

※関税・消費税の他、該当するお酒の分類・酒類により別途酒税がかかります。
※配送申込書に入力する際には、商品名の横に製品名(beer、wine等)、アルコール度数、
 および内容量を必ず記載してください。
(例)****(商品名)  beer, alcohol 5%, 1L

≪参考ホームページ≫
酒類の輸入について
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/3105_jr.htm

6. 食器類、キッチン用品(鍋などの調理器具も含む)
→個人使用目的の場合、内容量10㎏程度までは輸入可能です。
食品衛生法等による「届出」は必要ありません。

それ以上の場合は商業輸入とみなされ、食品衛生法に基き、
厚生労働大臣の指定する検査機関や厚生労働省に登録されている輸出国の検査機関で検査
(人体に有害な鉛やカドミウムの溶出検査等)を実施した上で、食品等輸入届出書を提出する必要があります。
その輸入届出書などを基に、厚生労働省検疫所の審査を受け、合格して初めて通関(輸入)が可能です。

7. 衛生用品関係
→個人使用2か月分まで(仕様書に1日の使用量が明記されているのでこれを参考に算出)

※注意 継続輸入をする場合、税関の履歴により輸入できない場合がございます。
 輸入に関する他法令については、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。

また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入される際には、輸入手続をスムーズに行うためにも、
あらかじめ、主管省庁にご相談されることをお勧めします。


8. 対象年齢が6歳未満対象のおもちゃ
→対象年齢が6歳までのおもちゃは食品と同様に食品衛生法に該当します。 
(例えば、「対象年齢5~8歳」と表示される商品はこれに含まれます。)
食品衛生法に該当する商品は、個人使用目的のみで10kg以内迄の商品のみ発送可能となりますので、
事前に対象年齢などのご確認をお願いします。

※【重要】おもちゃ輸入時の注意事項
https://jp.malltail.com/jp_wp/ct/news/import/2017/16206/

9. 化学製品
→接着剤や塗料などの化学製品は
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)に該当しますので、
成分が100%になるMSDS等の成分表が必要となります。
100%の成分表がない場合には発送できませんので、ご注文前にショップにご確認ください。

※各税関相談窓口
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm

輸入できる商品なのか不安な場合は商品を購入する前に確認されると安心です。
お近くの税関相談官までお問い合わせください。

※日本の輸入税関上の規制とは別に配送会社の規定によって検疫対象の品目は発送が制限されるケースがあります。

また、輸出国側の輸出国規制によっても日本へ発送できないケースがあります。
詳しくは事前にお問い合わせくださいませ。

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